新元号は「平成三十」とかじゃだめですか?

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新しい元号と平成年号を換算覚えるのも面倒です。十年たったら、平成四十に改元するって感じでは駄目でしょうか?

いっそ、西暦に統一(≒元号廃止)っていう意見には超賛成なのですが、日本会議の支配する今の日本では難しそうです。元号法なんていうほぼ中身のない法律を無理やり通すような組織が、元号廃止に賛成するとは思えません。

[書評]菅野完「日本会議の研究」

目次

天皇陛下の退位の時期と元号変更がニュースになりました。

2019年元日に新天皇即位、新元号は事前公表

政府は、2019年1月1日に皇太子さまが新天皇に即位し、同時に元号を改める検討に入った。

新元号は改元の半年以上前に公表する方向だ。

平成30年(2018年)の区切りで天皇陛下の退位を実現するとともに、国民生活への影響を最小限に抑えるため、新元号は元日から始め、事前に公表することが望ましいと判断した。

すなわち2019年(平成30年)で平成元号が終わり、2020年からは新しい元号に変わるということです。 役所とかに出す書類が未だに和暦で書かなきゃダメで、その度西暦年号の下2桁+12で和暦をだしてた訳ですが、それがまた変わるという…はっきり言って新しい元号覚え直すの面倒です。

四文字の元号は珍しくない。

過去に遡れば、けしてないパターンじゃありません。過去の元号一覧をみると

奈良時代に以下のような元号が続いた時期があります。 天平感宝(749年5月4日〜) 天平勝宝(749年8月19日〜) 天平宝字(757年9月6日〜) 天平神護(765年2月1日〜) 神護景雲(770年10月23日〜) ま、逆に言うとこれだけしかないのですが。

ただ、平成に決めるときには漢字二文字とか言うルールはあったらしいです。前述の元号法に、明記されているわけではありません。

元号法

(昭和五十四年六月十二日法律第四十三号)

1  元号は、政令で定める。

2  元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附 則

1  この法律は、公布の日から施行する。

2  昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

 ま、システム関係のひとから怨念が飛んでくる気がしますが、半年あればなんとかなるでしょう(他人事)

星新一のエッセイ

このアイデア別に斬新というわけではありません。昔、星新一さんのエッセイで、以下のような話があったのです。

なかば冗談なかば本気の提案。昭和の年数と西暦との二重のわずらわしさの解消法である。年号の廃止は、「日本人とユダヤ人」という本の中で自主性のないことだと皮肉られており、意地でもやれない。そこでだが、西暦二千年まで昭和を続け、二千一年になったとき、何かおめでたい行事を考案し、「日扇」でも「弐泉」でもいいから、そんな発音の年号に改元するのである。(星新一「きまぐれ暦」の単位について)

この記事を書いてるのもそういう記憶があるからです

とはいえ、今更二千年に遡るわけにもいかないし、ならばせめて元号からの換算をこれ以上やらないという選択肢があつていいかなと
どうせなら二千二十年まで、今の平成で乗り切って、二千二十一年から、「虹有(にじゆう)一年」とか、そういう元号に、してもらうともう少し楽になる。(10年経ったら、改元)

正直、日本的なものを残すことで、非効率になっているのはバカらしい。

先日もイロハ順に書類が保管されている年金事務所の件を河野太郎さんが、ブログに書いてましたが、こういうの本当やめてほしい。

いろいろイロハな皆様へ

全国の年金事務所のうち、アイウエオ順を使っている事務所が114、イロハ順を使っているところが198事務所。

「年金事務所のファイルの整理について、アイウエオ順ではなく「イロハ順」で行っており、通常の並び順でないため、担当者がすぐにファイルを取り出せず非効率ではないか。」

厚労省年金局からの回答

「イロハニ順を使用している年金事務所においては、「イロハニ」に不慣れな職員が対応に困ったり、お客様を長時間お待たせしないように、各職員の机にイロハニ順を書き出した紙を要しするなどと共に、ファイルの保管について、管轄地域ごとにイロハニ順とし、さらにファイルボックスにもインデックスを貼ることで、保管場所がすぐに分かるような工夫を行っています。引き続きこれらの取り組みを徹底していく予定です。」

厚労省の回答があさっての方に向きすぎていて俄に信じられません。

 

ま、ネタと言えばネタですが、非効率な換算とか/対照表とか作って便利にするっていう工夫する前に、そういう制度をなくす方が先だと思います。

 

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