実は、何かの境界線を考えるのは好きです。なんで、こんなニュース見るとゾクゾクします。
テレビが備え付けられた賃貸大手「レオパレス21」(東京)の賃貸物件に短期滞在した際、NHKの受信料を支払わされたのは不当だとして、福岡市の男性がNHKに1か月分の受信料にあたる1310円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は27日、「受信料の支払い義務は貸主側にある」として、NHKに全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
NHKは即日控訴した。
■一昨日の大阪地裁の判決は極めて妥当
NHK側に論理矛盾があると感じます。ホテルは、ホテルから受信料を取るのに、なぜレオパレスは入居者から取るのか意味がわかりません。
NHKのサイトに、ホテルからは部屋単位で受信料の支払いが発生する旨が記載されています。
「ホテルなど事業所に設置してあるテレビの受信契約はどうなるのか?」
■入居期間の問題?
ホテルは、ホテル事業者に請求して、レオパレスのようなマンスリー/ウィークリーマンションの長期ホテル滞在者には、滞在者の方に請求するというのは、ちょっと納得いきにくい。
公判に耐えられる論理がないと感じます。
これじゃ取りやすいところから取ってるだけと批判されても仕方ないでしょう。
レオパレスには痛いと思いますが、NHK はレオパレスに請求するしかないと思う。
どうやら、今まではレオパレス入居者からNHKは請求していた見たいですが、これを機に過去にレオパレス入居時に払った人も返還請求した方がいい(残念ながら僕にそんな経験はないのですが)
NHK は、控訴する方針とのことなので、注意して後続ニュースを追っていきたなぁと思います。
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